湘南厚木病院 訪問看護ステーション

湘南厚木病院
訪問看護ステーション

important matters

重要事項説明書

あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定訪問看護サービスについて、契約を締結する前に 知っておいていただきたい内容を、説明いたします。 疑問等ありましたら遠慮なくご質問下さい。

この「重要事項説明書」は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」第8条の規定に基づき、指定訪問看護サービス提供契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。

1.居宅サービスを提供する事業者について

事業者名称 医療法人 徳洲会
代表者氏名 理事長 東上 震一
本社所在地 大阪府大阪市北区梅田1丁目3番1-1200号
設立年月日 1978年6月6日 火曜日

2.利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について

(1)事業所の所在地

事業所名称 医療法人 徳洲会 湘南厚木病院 訪問看護ステーション
所在地 神奈川県厚木市温水118-1
介護保険事業者番号 神奈川県指定
連絡先 TEL 046-223-7701
FAX 046-223-3746
相談担当者名 管理者:フィッシュバッハ 靖子
事業所の通常の実施地域 厚木市 伊勢原市 愛川町 清川村 海老名市 平塚市

(2)事業の目的及び運営の方針

事業の目的 生活の質を確保し、尊厳のある人生を保証する。
運営の方針 1)奉仕
2)インフォームドコンセント
3)共に創るケアサービス
4)多角的な在宅支援

(3)事業所窓口の営業日、営業時間、サービス提供時間

営業日 平日 土曜日 日曜日・祝日
営業時間 08:30~17:00 08:30~12:30 定休日
サービス提供時間 08:30~17:00 08:30~12:30 定休日

【注】年末年始(12/31~1/3)は「日曜日・祝日」の扱いとなります。

(4)事業所の職員体制

管理者 フィッシュバッハ 靖子

職種 職務内容 人員
管理者 (1)主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理を行います。
(2)訪問看護計画及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行います。
常勤:1名
看護職員 (1)指定訪問看護の提供開始に際し、主治医から文書による指示を受けると共に主治医に対して訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、主治医との密接な連携を図ります。
(2)主治医の指示に基づく訪問看護計画の作成を行うとともに、利用者への説明を行い同意を得ます。
(3)利用者へ訪問看護計画書を交付します。
(4)指定訪問看護の実施状況の把握及び訪問看護計画の変更を行います。
(5)訪問看護計画書に基づき、指定訪問看護サービスを提供します。
(6)利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について理解しやすいように指導又は説明を行います。
(7)常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し適切な指導を行います。
(8)訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成します。
(9)サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と密な連携を図ります。
管理者を含む常勤換算で2.5人以上の看護職員を常時配置しております。

3.提供するサービスの内容及び費用について

(1)提供するサービスの内容について

サービス区分と種類 サービスの内容
訪問看護計画書の作成 主治の医師の指示並びに利用者に係る居宅療養支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画書を作成します。
訪問看護の提供 訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。

(2)職員の禁止行為

職員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。

  1. 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
  2. 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
  3. 利用者の同居家族に対するサービス提供
  4. 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
  5. 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
  6. その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為

(3)提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について

〈地域単価で計算しています〉
訪問看護ステーション介護保険料金一覧表参照

  • サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画書及び訪問看護計画書に位置付けられた時間数(計画時間数)によるものとします。なお、計画時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる場合は、利用者の同意を得て、居宅計画の変更の援助を行うとともに訪問看護計画の見直しを行います。
  • 緊急時訪問看護加算は、利用者の同意を得た上で利用者又はその家族に対して24時間対応体制にあってかつ、計画的に訪問することとなっていない緊急訪問を必要に応じて行う体制として加算します。
  • 主治の医師から、急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を受けた場合は、その指示の日から14日間に限って、介護保険による訪問看護は算定せず、別途医療保険による訪問看護の提供となります。(このことについては、別途説明します。)

4.その他の費用について

  1. 交通費
    利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規定の定めに基づき交通費の実費を請求いたします。
  2. キャンセル料
    サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡を頂いた時間に応じて下記によりキャンセル料を請求させていただきます。
前日までのご連絡の場合 キャンセル料は不要です
当日ご連絡の場合 1提供当たりの介護保険負担額の料金を請求致します。

※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求致しません。


5.利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法について

  1. 交通費
    利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規定の定めに基づき交通費の実費を請求いたします。
  2. キャンセル料
    サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡を頂いた時間に応じて下記によりキャンセル料を請求させていただきます。
(1)利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他費用の請求方法等 利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供毎に計算し、利用月毎の合計金額により請求致します。
(2)利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他費用の支払い方法等 (ア)請求明細書をご確認の上、請求月に下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
  (ア)口座振替
  (イ)湘南厚木病院窓口での支払い
(イ)お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず領収書を発行しますので必ず保管されますようお願いします。
※再発行は致しかねますのでご了承下さい。
(医療費控除の還付申告の際に必要となります。)

※利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず支払期日から3月以上遅延し、更に支払いの催促から14日以内に支払いがない場合にはサービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。

6.担当する職員の変更をご希望される場合の相談窓口について

利用者様のご事情により担当する職員の変更を希望される場合は、下記までご相談ください。

相談窓口
湘南厚木病院 訪問看護ステーション
担当 フィッシュバッハ 靖子
電話番号 046-223-7701
FAX番号 046-223-3746
対応時間 8:30~17:00(平日)

7.サービスの提供にあたって

職員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。

  1. サービスの提供に先立ち、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
  2. 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が遅くとも要介護認定の有効期間が終了する30日前に手続きなされるよう、必要な援助を行うものとします。
  3. 主治医の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画書(ケアプラン)」に基づき利用者及び家族の意向を踏まえて、「訪問看護計画」を作成します。なお、作成した「訪問看護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
  4. サービス提供は「訪問看護計画」に基づいて行います。なお、「訪問看護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
  5. 看護職員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は全て当事業者が行いますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。

8.虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

  1. 虐待防止に関する責任者を選定しています。
    虐待防止に関する責任者 管理者:フィッシュバッハ 靖子
  2. 成年後見人制度の利用を支援します。
  3. 苦情解決体制を整備しています。
  4. 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
  5. サービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

9.利用者及びその家族に関する秘密の保持について

(1)事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

  1. 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとします。
  2. 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
  3. この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
  4. 事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

(2)個人情報の保護について

  1. 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限りサービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても予め文書で同意を得ない限りサービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
  2. 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
  3. 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)

10.緊急時の対応方法について

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。


11.事故発生時の対応方法について

利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。


12.身分証携行義務

訪問職員は常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から提示を求められた際はいつでも身分証を提示します。


13.心身の状況の把握

指定訪問看護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。


14.居宅介護支援事業者等との連携

  1. 指定訪問看護の提供にあたり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
  2. サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。

15.サービス提供の記録

  1. 指定訪問看護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容等を記録します。サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。
  2. 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。

16.衛生管理等

  1. 看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
  2. 指定訪問看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。

17.衛生管理等

(1)苦情処理の体制及び手順

  1. 提供した指定訪問看護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
  2. 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
    • 相談・苦情があった場合ただちに管理者が相手方に連絡を取り、直接伺うなどして詳しい事情を聞くと共に担当からも事情を確認する。
    • 検討の結果必ず早急に具体的な対応をする。
    • 記録を保管し再発防止に役立てる。
    • 保険者から依頼があった場合は速やかに報告書を提出する。

(2)苦情申立の窓口

【事業者の窓口】
湘南厚木病院 訪問看護ステーション
担当 フィッシュバッハ 靖子
所在地 神奈川県厚木市温水118-1
電話番号 046-223-7701
FAX番号 046-223-3746
対応時間 8:30~17:00(平日)